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次回の小規模事業者持続化補助金について

みなさん、明けましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしょうか。昨年末は次男のサッカーの全国大会があり、とても良い経験を親子共々させて頂きました。
年始は私の兄弟家族が実家に集まりみんなで楽しく過ごしております。
本年も宜しくお願い致します。

少し情報が古くなってしまいましたが、令和6年12月に中小企業対策関連予算が更新され、次回以降の小規模事業者持続化補助金の概要が明らかになりました。
中小企業生産性革命推進事業の補正予算案額は3,400億円となり、この中に「小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)」が含まれています。

気になる17回目以降の持続化補助金ですが、令和6年12月20日に概要が更新されました。
今回は、政策の原点回帰を行い、経営計画の策定に重点化するため、複数ある特別枠を整理されたため、16回目までと少し違うところがあります。
詳しい変更点をご説明したいと思います。

小規模事業者持続化補助金とは?

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組みを支援する補助金です。
単なる取り替え投資ではなく、新たな販路を開拓する事業計画が必要です。

 

変更点①「賃金引上げ枠」は「賃金引上げ特例」に変更

16回目は「賃金引上げ枠」として補助上限200万円でしたが、「賃金引上げ特例」になり通常枠50万円に150万円上乗せになります。
何が違うの?と思われるかもしれませんが、一番の違いは賃金の引上げが出来ていない場合でも通常枠の50万円は補助されるというところです。

賃金引上げ枠の要件は事業内最低賃金より+30円を事業期間内に実現する事が必要なのですが、事業者側の勘違い等で実現出来ていない場合があります。この場合「枠」として採用された場合、要件が満たされなかったとして、補助金は下りません。
しかし、「特例」で上乗せされる場合は、賃金引上げが達成出来ていない場合は150万円の上乗せがなくなるだけで、通常枠50万円の補助金は下りる場合が高いです。(もちろん使用した経費の金額に応じます。)
ですので、「枠」よりも使いやすくなったのではないでしょうか。

変更点②「卒業枠」「後継者支援枠」がなくなる

これまであった「卒業枠」「後継者支援枠」がなくなりました。
元々「卒業枠」と「後継者支援枠」はあまり申請が多くはない枠でしたので、あまり影響はないのかなと思います。

変更点③「共同・協業型」と「ビジネスコミュニティ型」が追加

これまでなかった新たに「共同・協業型」と「ビジネスコミュニティ型」が追加されました。

■共同・協業型

要件:地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
補助上限: 5,000万円
補助率:
・地域振興等機関に係る経費:定額
・参画事業者に係る経費:2/3
対象経費:
・地域振興等機関・・・人件費、委員等謝金、旅費、会議費、消耗品・備品費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費
・参画事業者・・・旅費、借料、設営・設計費、展示会等出展費、保険料、広報費

■ビジネスコミュニティ型

要件:商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)
補助上限: 50万円(2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円)
補助率:定額
対象経費: 専門家謝金、専門家旅費、旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費

変更点④ 災害枠の対象者が拡大

これまで災害枠に申請出来る補助対象者は、石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者等でしたが、ここに「令和6年奥能登豪雨」の被害を受けた小規模事業者が加わりました。

 

今後の小規模事業者持続化補助金の概要です。どの枠で応募されるかご参考にして下さい。

(引用元:中小企業庁 中小企業対策関連予算より)

■通常枠

補助上限:50万円
補助率:2/3(賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者については3/4)

【特例要件】
インボイス特例:免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者
賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者

【対象経費】
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、 資料購入費、借料 、設備処分費 、委託・外注費

■災害支援枠

補助対象事業者:石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の被害を受けた小規模事業者等

補助上限:200万円(直接被害)⇒自社の事業用資産に損害等の直接的な被害を受けた場合
100万円(間接被害)⇒令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合

補助率:2/3 、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)

■創業型

補助対象事業者:創業後3年以内の小規模事業者

申請要件:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援(※)」を受けた日
および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。

補助上限:200万円(特例を活用した場合は最大250万円)

特例要件:免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。

補助率:2/3

■共同・協業型

事業概要:地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」)が、小規模事業者(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、
参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。

補助上限:5,000万円

補助率:参画事業者は2/3、地域振興等機関は定額

補助対象:会場の設営費・内装等の工事費、会場借料、機器・機材の借料、広報費、旅費 など

 

 

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