給付金

埼玉県富士見市の小規模企業者必見!10万円の支援給付金がもらえます

埼玉県富士見市に事業所がある創業3ヶ月以上の小規模事業者で、コロナの影響により令和3年の売上が20%以上減少した月がある事業者は、10万円の給付金が支給されます。個人事業主やフリーランスも対象となっていますよ。お手続き忘れずに!

令和3年度富士見市小規模企業者支援給付金支給事業ガイドラインはこちら!

応募期間

令和3年5月10日(月)~令和4年1月31日(月)

対象者

次のすべてに該当する小規模企業者
①創業後3ヶ月以上経過した事業者で、市内に事業所がある事。
※本店か支店かは問いません。
※創業3ヶ月以上1年未満の方は、提出物・計算方法が異なります。
※富士見市に移転してきた事業者については、申請時点で市内で3ヶ月以上事業を営んでいることが必要です。

②従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業では5人以下)の小規模企業者であること。
※個人事業主・フリーランスも対象です。

③新型コロナウィルス感染症の影響により、令和3年1月から12月までのうち、いずれかの月の売上高が、前年同月または前々年度の売上高と比較して20%以上減少している事。

提出書類

①申請書(このブログの最後の方に掲載しています)

②誓約書(このブログの最後の方に掲載しています)

③提出書類確認リスト(このブログの最後の方に掲載しています)

④令和3年1月~12月の間で、前年同月(または前々年同月)と比較して売上が減少した月の売上台帳や試算表

⑤確定申告書類
法人:(1) 確定申告書別表一の写し (2) 法人事業概況説明書の写し
個人事業主:(1) 確定申告書別表一の写し (2) 所得税青色申告決算書の写し(青色申告の方のみ)
※マイナンバー部分は黒塗りしてOK。
※売上台帳の書式は任意のものでOK。(手書きの台帳もOK)
※請求書や通帳の写し、個別の伝票のコピーなどではNGです。必ず試算表や元帳、売上台帳をご提出ください。

⑥通帳の写し
支店名・預金区分が印字されているページのコピーをご提出ください。
※ネット銀行の場合は画面データ、キャッシュカードのみの場合はカードをコピーしてください。

⑦本人確認書類
法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
個人事業主:免許証、マイナンバーカード(表面)

受付方法

郵送

宛先

〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所産業経済課支給担当

創業後1年を迎えていない方

下記の追加書類をご用意下さい。

✔開業届の写しまたは開業証明書(個人事業主)
✔任意で選んだ月の売上高と、任意の月を含む前2か月の合計3か月間の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)

書類関係

申請書はこちらです。

申請書の記入例はこちらです。

誓約書・提出書類確認リストはこちらです。

誓約書記入例はこちらです。

公式サイト

富士見市の公式サイトはこちらです。
ワード形式の用紙もダウンロードできますよ。

 

 

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