補助金

さいたま市の飲食店必見!5万円の補助金のお知らせです

感染症対策において埼玉県の認証を受けているさいたま市内の飲食店事業者必見です!
チラシや広告掲載費などの販売促進費、消毒用アルコールなどの感染予防対策費が一部補助してもらえますよ。該当する事業者の方は申請しましょう。

補助金額

対象経費の合計額(税抜)の4分の3以内の額で、上限は5万円

申請期間

令和3年11月15日(月曜日)から令和4年2月15日(火曜日)
※締切日の消印有効。

対象事業者

市内で飲食店等を営んでいる中小企業及び個人事業主で次のいずれにも該当している者。
(1) 事業実施時点で埼玉県実施の『彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)』の認証を受けている飲食店等
(2) 食品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業等の受けている者
(3)市税を滞納していない者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でない者
(5)さいたま市暴力団排除条例第2条に定める暴力団及び暴力団員でない者

対象経費

(1) 販売促進のための経費
例1)割引キャンペーンの経費
・定価600円の弁当を500円で販売 → 差額100円が補助対象
・200円相当のデザートをサービスで提供 → 200円が補助対象
例2) 広告費
・キャンペーン告知のためのチラシ作成費や広告掲載費
注意!!
景品表示法の規制を超えたサービス品の提供は、補助の対象外となりますよ。
景品表示法の詳細はこちら

(2) 感染症対策のための経費
例1 )消毒用アルコール等の消耗品費
例2 )ビニールカーテン、パーテーション等の備品購入費

※令和3年11月1日から令和4年2月4日に発生した経費に限ります。
※上記の例と異なる事業を実施する場合は、補助の対象とならない場合がありますので、事前にご相談してくださいね。

対象とならない経費

下記のものは対象とならないのでご注意くださいね。

(1) 汎用性があり、目的外使用になりうるもの
例:自動車・バイク(燃料費含む)、自転車、冷蔵庫、冷凍庫、炊飯器、電子レンジ等の家電、パソコン、タブレット、調理器具など

(2) その他
例:食材費、人件費、店舗の賃料、まかない費など

(3) 支払いの際にポイントが付与された経費
支払いの際にポイントが付与(例:100円につき1ポイント)などされた経費は補助の対象外となります。ただし、補助対象経費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費として取り扱うことができます。
※クレジット払いの際に付与されるポイントも同様の取り扱いとなりますよ。

申請方法

詳しい申請要項はこちらです。

申請の仕方や様式などは公式HPをご参照ください。
こちら⇒【飲食店等が行う販売促進事業や感染症対策事業の経費を補助します】

読んでもよくわからないよという方は当社までお問い合わせくださいね。

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