補助金

【第8回目申請受付中】小規模事業者持続化補助金

令和4年度が始まり、今年度も小規模事業者持続化補助金が継続されました。
募集はすでに始まっていますので、申請する予定がある方はお早めにご準備下さい。

注意点として、昨年度とは内容が若干変更になっている部分があります。
HPなどのウェブサイト関連が単独で費目になり補助率が変わります
また、制度変更などに対応するための業務効率化などが新たに加わりました。
また加点項目も変更していますので、ご注意下さい。

昨年度より「枠」が増えていますので、自社が該当するのかどうかも併せてご確認下さい。
「枠」によって補助金額がUPする場合がありますのでお間違いなく。

ではあらためてこの補助金の概要を簡単に説明します。

どんな取り組みに対して補助してくれるのか?

主に販路開拓や生産性向上の為の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効率化の取り組みに対する経費を補助してくれます。

補助対象者

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

補助金の上限額

「枠」によって金額が異なりますので間違えないようにしてましょう。

通常枠:50万

卒業枠:200万 ⇒補助事業実施期間内に、従業員を増やして「小規模事業者」じゃなくなる取り組みを行う事業者。

操業枠:200万 ⇒「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締め切り時から起算して過去3カ年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者。

賃金引上げ枠:200万 ⇒最低賃金への引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行う事業者。補助事業終了時点に事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であることが要件です。

後継者支援枠:200万 ⇒将来事業承継を行う予定があり、アトツギ甲子園のファイナリストになった事業者。

インボイス枠:100万 ⇒2021年9月30日~2023年9月30日までの期間で適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者。

補助率

2/3
※賃金引き上げ枠の内赤字事業者については3/4

公募期間

申請締切 事業支援計画書(様式4)発行受付締切
第8回 2022年6月3日(金) 2022年5月27日
第9回 2022年9月中旬 2022年9月上旬
第10回 2022年12月上旬 2022年12月上旬
第11回 2023年2月下旬 2023年2月中旬

申請方法

電子または郵送
※電子申請の場合加点があります。(後述します。)

商工会・商工会議所の支援が必要です

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
⇒つまり事業支援計画書(様式4)を発行してもらう必要があります。

補助対象となる経費

幅広く使用できますが、細かい決まり事がありますので注意して下さい。
前回とは条件が変わっているものもありますので、公募要領は良く読んでおきましょう。

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。

・単なる設備投資、取り替え投資はダメです。
・ソフトウェアなど契約期間があるものは補助事業期間内のみ対象です。
・税抜き50万円以上は補助金の支払いを受けても一定期間処分できません。
・中古品は2社以上からの見積もりを取り、安い方の業者に発注しなければいけません。
また、税抜き単価が50万未満であることが必要です。

広告費

広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
パンフレット・ポスター・チラシの作成費、カタログ代、看板制作代、DMの発送費、販促物などが対象となります。

・単なる会社のPRになっているものは×。補助事業の商品やサービスが記載されていることが必要です。
・クリック広告等は、交付決定後に契約したものに限ります。もともと契約し広告していたものは補助対象期間であっても対象外です。
・WEBに関するものはウェブサイト関連費で計上します。

ウェブサイト関連費

ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費です。
HPなどのウェブサイト制作費や更新費、インターネット広告、バナー広告、SEO対策(ただし、作業内容や効果を明確にする必要があります)、商品の動画制作費、アプリの利用料などが対象です。

・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
・ウェブサイト関連費のみの申請はできません。
・利用料が年間費の場合は事業期間内のみが対象です。

展示会等出展費

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。
出展費だけではなく、それに関連する経費も含みます。オンラインによる展示会も含みます。

・展示会の申し込みは交付決定前でも大丈夫です。
・展示会への参加のための交通費は『旅費』で申請します。

旅費

補助事業に基づく販路開拓のための旅費です。
飛行機代、バス代、電車賃、宿泊代などが対象です。

・販路開拓を行う為と分かる出張報告書を作成していただき必要だと認められたものだけが補助対象となります。
・タクシー代、ガソリン代、レンタカー代、宿泊代の内食事代、宿泊税などは対象外となりますのでご注意下さい。

開発費

新商品の開発のための材料費、設計費、デザイン費、製造・改良・加工するための経費です。試作品用の原材料、パッケージデザイン費用、業務システムに係わる費用が対象です。

・あくまで試作品として使用する最小限の量である必要があります。大量に購入した場合、サンプルではなく販売目的と解釈される場合があります。
・大量に購入した場合は受払簿の作成が必要です。

資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な書籍の購入代金です。

・各図書は1冊までです。同じ書籍を複数冊購入することは認められません。
・中古図書の場合は、2社以上の業者からとった見積もりの提出が必要です。個人からの購入はできません。

雑役務費

補助事業を行うにあたり必要な業務を行うアルバイトや派遣の給与や交通費です。

・補助期間中に新たに雇用していなければいけません。通常業務の為に雇ったアルバイト代は認めてもらえません。
・作業日報や雇用契約書、給与明細等が必要です。

借料

補助事業を行うために必要な機器・設備のリース料、レンタル料です。

・補助事業以外にも使えるものは対象外です。
・年間利用料など一括で支払った場合は、補助期間中のみが対象なので、按分計算をする必要があります。
例)年間使用量12万円⇒補助事業期間が8ヶ月なら12*8/12=8万円のみ補助対象金額となる。

委託・外注費

他の経費項目に該当せず、第三者の業務の一部を委託・外注するための支払う経費です。

・成果物が分かる資料を提出する必要があります。
・店舗の改装やバリアフリー工事、利用客向けのトイレの改装。移動販売目的の車両の改造工事。(車両自体は補助対象外)
・販路開拓や業務効率化に関係のない工事は対象外です。
・『不動産の取得』に該当する工事も不可です。
・工事の場合は「工事前」と「工事後」の写真が必要です。「前」は忘れがちなのでご注意下さい。

基本的に認められないもの

事業者様が「これは経費だろう」と思っていても、補助金としては認められない場合がありますのでご注意下さい。

会計上では経費になっても補助金としては認められないものは沢山ありますので、区別して理解しておく必要があります。

使った後に「補助金の対象経費じゃなかった・・・」とならないよう気をつけましょう。

下記については対象外の代表的な経費です。間違えやすいのでチェックしてみてください。

・見積書・請求書・領収書が用意できないもの
・フランチャイズ本部との取引に係わるもの
・交付決定前に契約・購入しているもの。(展示会の申し込みはOK)
・個人から購入したもの
・事務用品の消耗品(インク・文房具・紙・SDカードなど)
・代引き手数料や振込手数料
・1取引で、税抜き10万円を超える現金支払い分
・雑誌・新聞購読料
・申請していない費目の経費

審査項目については次回ご説明したいと思います。

詳細は公募要領に記載があります。
小規模事業者持続化補助金事務局のホームページはこちらです。

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