2023年10月から始まるインボイス制度。どんな話かというと消費税のお話です。
今日はこの新しく始まるインボイス制度について簡単に説明したいと思います。
この話を理解するにはまず消費税について理解していないと、わからないと思いますので、
消費税について、どのように税金を納めるのかをざっくり説明します。
Table of Contents
消費税の仕組み
お店は、お客さんから預かった消費税と、支払った消費税の差額を税務署に納めます。
課税事業者の判定
個人または法人は、課税事業者か免税事業者かの判定を毎年行います。
判定の基準となるのは前々年の課税売上で判定します。課税売上が1,000万円以下なら免税事業者です。
つまりインボイス制度とは
売り上げた時の消費税の支払いについての話です。
適格請求書で支払う必要がある
お店が仕入れ業者から何かを仕入れた時に、仕入れ業者から適格請求書をもらって支払うと、消費税を支払ったとみなされます。支払ったお店側はこの適格請求書を保存しなければなりません。
もし適格請求書ではない請求書により支払った場合は、お店は消費税を支払ったことになりません。ですので、お店側は、その分税務署に多く消費税を納めることになってしまいます。
免税事業者は適格請求書を発行できない
この適格請求書は、課税事業者が発行できるものとなり、免税事業者は発行出来ません。つまり、課税事業者は、免税事業者から仕入れを行うと、余分に消費税を納めなくてはいけない状況になってしまいます。
そうなると、課税事業者は、同じものが購入できるなら適格請求書が発行できる業者から仕入れたいと思うでしょう。免税事業者は、今までの取引を見直される可能性も高まります。
免税事業者が適格請求書を発行するには
これは自ら課税事業者になるしかありません。課税事業者になるということは、消費税を納めることになりますので、今までのように消費税分を利益にすることは出来なくなります。
適格請求書の申請の流れ
税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
①登録申請書を、税務署に提出します。
②税務署による審査が入ります。
③審査が通れば登録及び公表されます。
④税務署から事業者へ、通知がされます。
⑤事業者は登録の内容について、インターネットで確認できます。
適格請求書の申請のスケジュール
登録申請書は2021年10月から提出可能です。
2023年10月から登録を受けるためには、2023年3月31日までにに登録申請書を提出しましょう。
詳しくは国税庁の適格請求書とは 適格請求書発行事業者登録制度をご覧下さい。