補助金

採択されてもすぐに経費を使ってはダメなんです

みなさん、こんにちは。
埼玉県の中小企業診断士関野です。

補助金は、採択され、交付決定がおりた時点から経費の購入が可能です。
皆さん良く間違われるのが、採択されたら経費を使っていいと思っていることです。

え?同じ事じゃないの?
って思いますよね。実は同じようで同じではないんです。

採択されたら経費を使っていい?

補助金は採択されると「採択通知書」が届きます。
これは、審査した結果、補助金の申請が認められましたよ、という事です。
ただし、正式な決定ではありません
この後に、正式に補助事業の実施を認める「補助金交付決定通知書」が届きます。

事業に取り組むのはこの「補助金交付決定通知書」に記載のある日付以降である必要があります。

例外として事前着手が可能な場合もある

「補助金交付決定通知書」が届いてから経費の購入が出来るのは、どの補助金もほぼ同じです。「ほぼ」と申し上げたのは「例外」があるからなんです。

補助金によっては「事前着手」が認められている場合があります。
例えば、「○年○月○日以降であれば、交付決定前でも補助対象経費として認める」という条件がついていることがあります。
こちらは事前に申請が必要な場合がありますので、そこは注意してくださいね。
例えば事業再構築補助金では、交付決定される前に事前着手の申請が必要でした。

このような事前着手が認められている場合以外は、基本的には「補助金交付決定通知書」が届いてから、経費を購入するようにしましょう。

もし勘違いして交付決定通知書の日付よりも前の日付で購入してしまった場合、補助対象外となって補助金がもらえません。
実際のそのような例を何件か見てきました。
日付に関してはどんな例外も認めてはもらえませんので、注意が必要です。

「採択通知書」と「補助金交付決定通知書」の違いとは?

審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局等から採択者に対し、「採択通知書」が送付されます。
でもこの時点では、正式な決定ではありません。

経営計画書の内容や申請条件などは問題がないのだけど、書類の不備や、経費の費目間違いがあったり、追加で提出する書類が必要だとか、修正が必要な事業者様がいらっしゃいます。

このように修正が必要な事業者様には、事務局から連絡がきます。
その修正に対応して、書類に不備がない状態になったら、正式に「補助金交付決定通知書」が送られてきます。
もちろん、不備がなければそのまま「補助金交付決定通知書」が送られてきます。

この「補助金交付決定通知書」の日付をもって補助事業に取り組むことが出来ますので、この日以降の日付で購入しましょう。

ここが少しわかりにくく、間違えやすいポイントになります。

事務局からの修正依頼はすぐに対応しましょう

先ほど申し上げたように、書類に不備があったりと何かしら修正依頼を事務局から求められた場合は、できるだけすぐに対応した方が良いでしょう。
なぜならここで修正が遅れたら「補助金交付決定通知書」も遅れますので、事業終了期間までの期間が短くなってしまいます。
「補助金交付決定通知書」が遅くなったとしても、終了期間は変わりません。
交付決定通知が遅くなり補助事業期間が短くなって、期間内に補助事業が終了しなかった場合は、補助金がもらえなくなります。

補助金の申請から交付決定までの流れ(事業スキーム)

補助金の申請から採択、入金されるまでの流れが事務局HPの参考資料に掲載されています。
この赤枠で囲っている部分が、今回ご説明している申請~採択~交付決定までの流れになります。

 

まとめ

補助金が採択されたら、経費の購入は補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が届いてからにしましょう。

せっかく補助金が下りたのに、正しく理解していなかったために補助金がもらえなかった、という悲しい結果は避けたいですね。
正しい知識を身につけて、もらえるはずの補助金がもらえなかったということのないようにご注意ください。

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