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【2026年最新】小規模事業者持続化補助金 第20回の変更点・ 第19回との違いを徹底比較

小規模事業者持続化補助金の第20回公募要領が、2026年5月27日に公開されました。

申請を検討している方にとって気になるのは「前回から何が変わったの?」という点ではないでしょうか。

今回は、第19回と第20回の変更点を項目ごとにわかりやすく解説します。

申請前に必ずご確認ください。

■ この記事でわかること

・第20回のスケジュール(締切日)
・第19回から変わった重要ポイント
・申請時に特に注意すべき変更点

 

第20回のスケジュール

まず、第20回の主要な日程を確認しておきましょう。

・公募要領公開       :2026年5月27日(水)

・申請受付開始       :2026年11月5日(木)

・商工会・商工会議所への様式4発行依頼の締切   :2026年12月4日(金)

・申請受付締切       :2026年12月15日(火)17:00

・採択発表予定       :2027年3月頃

・補助事業実施期限     :2028年3月31日(金)

【重要】様式4(事業支援計画書)の発行依頼は12月4日が締切です。

申請締切の12月15日より11日も早いため、商工会・商工会議所への相談は余裕をもって早めに動くことが大切です。

 

変更点① 補助事業の要件に「売上増加の見込み」が追加

第20回から、補助対象事業の要件に新しい条件が加わりました。

【新しく追加された要件】

事業効果の報告時点において、売上高・売上総利益が補助事業終了時より増加することが見込める事業であること

 

つまり、「この取り組みによって、売上や利益が増える見通しがあること」を申請時に示す必要があります。

感覚的な表現ではなく、市場データや顧客ニーズの分析など客観的な根拠を示したうえで、数値目標として記載することが求められます。

「チラシを作ります」「ホームページを作ります」というだけでは不十分です。
「これによって新規顧客が◯人増え、売上が◯万円アップする見込み」という

ストーリーを事業計画に組み込む必要があります。

 

変更点② 再申請できるまでの期間が延びた

過去に持続化補助金を受けたことがある方は要注意です。

【第19回まで】

補助事業終了後1年が経過し、事業効果報告書(様式14)を提出すれば再申請が可能でした。

【第20回から】

様式14を提出してから、さらに1年が経過しないと再申請できません。

実質的に、以前より最大1年ほど待機期間が長くなりました。

「そろそろ2回目を申請したい」と考えている方は、自分がいつ様式14を提出したかを確認しておきましょう。

 

変更点③ 賃金引上げ特例の仕組みが大きく変わった

補助上限が150万円上乗せになる「賃金引上げ特例」の要件が根本的に変わりました。

【第19回まで】

事業場内で一番低い賃金(事業場内最低賃金)を、申請時よりも時給+50円以上引き上げること

【第20回から】

従業員1人あたりの給与支給総額を、前年同期比で年平均3.0%以上増加させること

 

「事業場内最低賃金+50円」という比較的シンプルな要件から、「1人あたり給与の年平均上昇率3.0%以上」という計算が必要な要件に変わりました。

計算方法のポイントは以下のとおりです。

・比較期間:2028年3月31日(補助事業実施期限日)を終点とした連続12か月と、その前年同月の12か月を比較する
・対象従業員:非常勤従業員も含む(代表者・役員・専従者は除く)
・パートタイマー:正社員の就業時間に換算して人数を計算する
・中途採用・退職者:比較対象期間の全月分の給与支給を受けていない従業員は計算から除外する

 

また、賃金引上げ加点(補助上限の上乗せなし・採択優先のみ)の基準も変わっています。

第19回:事業場内最低賃金+30円以上

第20回:1人あたり給与支給総額の年平均2.0%以上増加

賃金引上げ特例・加点ともに「時給〇円アップ」から「総人件費の上昇率」で判断する方式に変わった点が最大のポイントです。

さらに、書類の提出タイミングも変わりました。

第19回:申請時に賃金台帳を提出

第20回:採択後・交付決定までに提出(申請時は不要)

申請のハードルは下がりましたが、採択後に確実に対応できるよう事前に賃金データを整理しておくことをおすすめします。

 

変更点④ 広報費に上限30万円が設定された

チラシ・看板・新聞広告などに使える「広報費」に、補助金交付申請額の上限が新設されました。

【第19回まで】

広報費の上限なし(補助上限50万円の範囲内で自由に計上可能)

【第20回から】

広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)

また、広報費だけで申請することもできなくなりました。
機械装置等費や委託・外注費など、他の経費と一緒に申請する必要があります。

SNS広告やインターネット広告の費用は、第19回まではウェブサイト関連費での計上でしたが、第20回からは広報費に統合されています。

計上する経費の区分に迷ったときは、必ず商工会・商工会議所に確認しましょう。

 

変更点⑤ ウェブサイト関連費の上限が変わった

ホームページ作成やシステム開発などに使える「ウェブサイト関連費」の上限の計算方法が変わりました。

 

【第19回まで】

補助金交付申請額の1/4(最大50万円)

例:補助金交付申請額が50万円の場合 → ウェブサイト関連費の上限は12.5万円

例:補助金交付申請額が200万円の場合 → 上限は50万円

【第20回から】

一律30万円(税込)

申請金額にかかわらず、ウェブサイト関連費は30万円が上限になります。
補助金額が大きい場合でも上限が下がることがある点に注意が必要です。

 

変更点⑥ 機械装置等費の相見積の基準が厳しくなった

機械・設備を購入する際に2社以上から見積を取る「相見積」が必要な金額の基準が変わりました。

【第19回まで】

1件あたり100万円(税込)超の場合に相見積が必要

【第20回から】

発注総額1件あたり50万円(税込)超の場合に相見積が必要

基準額が半分になりましたので、比較的小さな購入でも2社以上から見積を取る必要が生じます。

機械や設備の購入を予定している方は、早めに複数業者に声をかけておくことをおすすめします。

 

変更点⑦ 新商品開発費にテストマーケティング要件が追加

試作品や新しい包装パッケージの開発費用として使える「新商品開発費」に、新しい要件が加わりました。

【第20回から】

テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたものであること、またはそれらを伴うものであることが必要

申請時点で調査が終わっていない場合でも申請は可能ですが、その場合は実績報告時に調査内容と結果を報告書に記載しなければなりません。

「なんとなく新商品を試作したい」ではなく、「市場や顧客ニーズを調べた上で試作する」という姿勢が求められています。

 

変更点⑧ 加点項目が2つ新設された

第20回から、採択審査での加点項目が2つ追加されました。

【新設①】健康経営優良法人加点(重点政策加点)

経済産業省が認定する「健康経営優良法人」の認定を受けている事業者が対象です。
特別な書類提出は不要で、GビズIDに登録された情報と認定情報が自動的に照合されて判定されます。

認定を受けている事業者は、申請前にGビズIDの登録情報に不備がないか確認しておきましょう。

【新設②】地域別最低賃金引上げ加点(政策加点)

地域の最低賃金が引き上げられた際、改定前の水準以下の賃金で雇用していた従業員がいた事業者が対象です。

具体的には、直近の最低賃金改定の前後で、改定後の地域別最低賃金額以下の賃金で連続3か月以上雇用していた従業員がいることが条件です。

申請時には、該当する従業員の連続3か月分の賃金台帳と雇用条件が記載された書類(雇用契約書等)の提出が必要です。

 

まとめ:第20回申請で特に注意すべきポイント

第20回の変更点を整理すると、以下の点が特に重要です。

【計画作成面】

□ 売上高・売上総利益の増加見込みを数値で示すことが必要

□ 新商品開発費を使う場合はテストマーケティング・市場調査が必須

□ 審査でも「売上・利益の増加」が全項目で重視される

【経費面】

□ 広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ上限30万円(税込)

□ 機械装置等費は50万円超で相見積が必要(従来の100万円超から変更)

□ SNS・インターネット広告は広報費に統合

 

【賃金引上げ特例を検討している方】

□ 要件が「事業場内最低賃金+50円」から「1人あたり給与年平均3.0%増」に変更

□ 計算方法が複雑なため、早めに商工会・商工会議所に相談を

□ 賃金台帳の提出は採択後でOK(申請時は不要)

【過去に採択されたことがある方】

□ 様式14提出完了からさらに1年経過しないと再申請不可

 

お近くの商工会・商工会議所にご相談を

持続化補助金の申請には、地域の商工会または商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行が必要です。

発行には面談が必要で、締切直前は窓口が大変混み合います。
申請を考えている方は、締切の1か月以上前を目安に早めに窓口に相談することをおすすめします。

なお、本記事は2026年6月時点の公募要領(第20回第7版)に基づいています。
公募要領は改定されることがありますので、申請前には必ず最新の公募要領を補助金事務局のホームページでご確認ください。

商工会地区:https://official.jizokukanb.com/
商工会議所地区:https://r6.jizokukahojokin.info/

持続化補助金の事業計画書を作成する際は、
こちらの記事もあわせてご参照ください。

持続化補助金の事業計画書でよくあるダメ出し|商工会の窓口で多い指摘7選

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  • この記事を書いた人

関野美樹

中小企業診断士・FP2級・ITコーディネーター。埼玉県内の商工会・商工会議所の専門家派遣を通じて、小規模事業者の補助金活用・経営革新計画の策定をサポートしています。埼玉県中小企業診断士協会所属。

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