設備投資をするタイミングや金額は、経営にとって重要な判断です。その判断に直結する「減価償却」のルールが、2026年4月に変わりました。
今回は、中小企業・個人事業主に関係の深い「少額減価償却資産の特例(いわゆる40万円特例)」について、改正内容と使い方のポイントを整理します。
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減価償却とは何か
パソコンや機械などの設備は、購入した年に全額を経費にするのではなく、数年に分けて計上するのが原則です。これが「減価償却」です。
例えば50万円の設備であれば、耐用年数に応じて数年にわたって少しずつ費用化していきます。
少額減価償却資産の特例とは
中小企業・個人事業主には例外があります。一定の金額以下の設備であれば、購入した年にまとめて経費にしてよいという特例です。
これまでは「30万円未満」が対象でしたが、2026年4月1日以後に取得する資産から「40万円未満」に引き上げられました。
なお、適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで延長されています。
何が変わるのか
一番大きな変化はシンプルです。一括で経費にできる設備の範囲が広がりました。
これまで30万円を超えると減価償却が必要だった設備、たとえば、
- 少し性能の高いパソコン・タブレット
- 小型の業務用機器
- 美容・施術・厨房用の機器
これらが40万円未満であれば、購入した年に全額経費にできる可能性が出てきます。
この特例のメリット
① 節税効果が早く出る
本来は数年かけて経費にするものを、購入した年にまとめて計上できます。その分だけ利益を抑えられるため、法人税・所得税の負担を早期に減らせます。
② 手元資金が残りやすい
税金が減ることで、結果的にキャッシュが手元に残ります。小規模事業者にとって、この差は意外と大きいです。
③ 投資判断がしやすくなる
「30万円を超えるから減価償却になってしまう」と迷っていた設備も、40万円未満であれば今年中に判断しやすくなります。
対象となる事業者(適用できる条件)
この特例はすべての事業者が使えるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。
■ 法人の場合
- 資本金または出資金が1億円以下であること
- 大企業の子会社などではないこと(大企業に50%以上支配されている場合等は対象外)
- 常時使用する従業員数が400人以下であること(2026年4月以降の取得分から適用)
■ 個人事業主の場合
- 青色申告を行っていること(白色申告は対象外)
- 常時使用する従業員数が400人以下であること
■ 共通の条件
- 青色申告書を提出していること
- 事業用として使用する資産であること(プライベート用途は対象外)
- 1つあたりの取得価額が40万円未満であること(40万円ちょうどは対象外)
- 年間の合計額が300万円までであること
注意しておきたいポイント
年間300万円の上限がある
この特例には年間合計300万円という上限があります。例えば38万円の設備を10台購入した場合(合計380万円)、7台分(266万円)は特例を使えますが、残り3台分は通常の減価償却になります。
利益が出ている年に使う制度
赤字の年に使っても節税効果は出にくいため、「利益が出ているタイミング」で使うのが基本です。
償却資産税(固定資産税)の申告は別途必要
法人税・所得税で全額経費にできても、償却資産税(固定資産税)の申告義務はなくなりません。
設備の取得・廃棄の管理と、市区町村への申告は引き続き必要です。
見落としやすい点なので注意してください。
よくある勘違い
- 「個人事業主なら誰でも使える」
→ 青色申告であることが必須です。白色申告の方は使えません - 「会社なら全部対象」
→ 資本金や支配関係・従業員数によって対象外になる場合があります - 「40万円の設備も対象」
→ 「40万円未満」なので、40万円ちょうどは対象外になります
経営としてどう考えるか
この制度は「節税テクニック」というより、投資のタイミングを調整するための制度と考えるとしっくりきます。
たとえば:
- 利益が出すぎた年に設備投資を前倒しする
- 来年予定していた投資を、今年度中に寄せる
税務と経営判断は切り離せません。こうした制度は、意図をもって使うことで初めて効果が出ます。
まとめ
2026年4月の改正で、少額減価償却資産の特例の対象が30万円未満から40万円未満に広がりました。中小企業・個人事業主(青色申告)にとっては、設備投資のハードルが下がる制度です。
単なる経費処理の話としてではなく、「いつ投資するか」を考える材料として活用するのがポイントです。
適用条件(青色申告・従業員数・資本金・年間300万円上限など)を確認した上で、設備投資の計画に組み込んでみてください。
【注意事項】
本記事は制度の概要を分かりやすくまとめたものです。具体的な適用可否や税務処理については、個別の状況により異なります。必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
