税金

「2割特例が終わる」その後どうなる? インボイスの"3割特例"を分かりやすく解説

「2割特例が使えなくなるって聞いたけど、これからどうすればいいの?」

そんな不安を感じている方へ、2026年度税制改正で新たに設けられる「3割特例」について、ポイントを整理しました。

※ 本記事は2026年4月時点の税制改正大綱をもとにしています。法案審議中のため、今後内容が変わる可能性があります。最新情報は国税庁のサイトや商工会でご確認ください。

まず、これまでの流れを整理

インボイス制度が始まった2023年10月以降、免税事業者からインボイス発行事業者になった個人・法人に向けて、納税額を大幅に抑えられる「2割特例」が設けられてきました。

この2割特例は、2026年9月30日をもって終了する予定です。
そこで導入されるのが「3割特例」です。

 

3割特例とは何か

3割特例とは、令和8年度税制改正大綱で創設が決まった経過措置で、売上にかかる消費税額の「3割のみ」を納付すればよいというシンプルな制度です。

事前の届け出は不要で、確定申告の際に「3割特例を適用する」と申告書に記載するだけで使えます。2割特例を使っていた方がそのまま移行できるイメージです。

 

計算してみると?

具体的な数字で見てみましょう。年間売上1,100万円(うち消費税100万円)のケースです。

計算方法 しくみ 納税額(目安)
原則課税 売上税額 − 仕入税額 業種・経費次第で変わる
簡易課税 売上税額 × みなし仕入率(業種別) 業種により異なる
3割特例 売上税額(100万円)× 30% 30万円

※ 上記はあくまでも計算イメージです。実際の金額は事業の内容や経費の状況により異なります。

 

誰が使えるの?(対象者の確認)

  • インボイス(適格請求書)発行事業者として登録している
  • 個人事業者である(法人は対象外)
  • 2割特例の対象者だった方(もともと免税事業者だった方)
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下

法人や、もともと課税事業者だった方は適用できないため、ご注意ください。

 

メリットと注意点

3割特例には、使い勝手の良さがある一方で、押さえておきたい注意点もあります。制度を選ぶ前に、まず全体像を確認しておきましょう。

メリット

  • 計算がとにかくシンプル
  • 仕入れの領収書を細かく管理しなくてよい
  • 経理の手間が少ない
  • 事前手続き不要(確定申告書への記載のみ)

注意点

  • 経費が多い業種は、簡易課税より納税額が増えることも
  • 期間限定(2028年9月末まで)の措置であり、恒久的な制度ではない
  • 2割特例と比べると、納税額は1割分増える
  • 法人には適用されない

「シンプルで楽そう」という印象だけで選ぶと、業種によっては思わぬ損につながることもあります。

 

「3割特例」が有利かどうかの判断ポイント

この制度は万能ではありません。業種や経費の多さによっては、簡易課税制度を選んだほうが有利なケースもあります。

  • 経費がほとんどかからない事業か、経費が多い事業かによって、有利・不利が変わります
  • 簡易課税は業種ごとに「みなし仕入率」が決まっているため、業種によって結果が大きく異なります
  • 「3割特例のほうがシンプルだから」という理由だけで選ぶと、思わぬ損につながることも

どの方法が自分に合っているかは、ご自身の売上・経費の実態と照らし合わせて確認することが大切です。判断に迷う場合は、税理士や商工会の経営指導員に相談することをおすすめします。

こんな方は特に早めに確認を

  • 2026年9月で2割特例が終わった後、何もしないつもりの方
  • 法人化を検討している方(法人は3割特例が使えないため影響大)
  • 簡易課税との比較をまだしていない方

まとめ

3割特例は、インボイス制度への移行期間における「もう2年の猶予」です。
計算がシンプルで使い勝手は良いですが、2028年9月末には終わり、その後は原則として通常の課税計算か簡易課税に移行することになります。

「とりあえず使えばいい」で終わらせず、いまのうちに自分の事業に合った方法を確認しておくことが大切です。

「自分はどれを選べばいいんだろう?」と思ったら

制度の選択は事業の規模や業種によって変わります。一人で抱え込まず、ぜひ地域の商工会にご相談ください。経営指導員が一緒に確認します。相談は無料です。

インボイス以外のこと(資金繰り・補助金・経営全般)もお気軽にどうぞ。
まずはお電話かご来所を✨✨

※ 本記事は2026年4月時点の税制改正大綱の内容をもとにしています。正式な法令成立後に内容が変わる可能性があります。具体的な税額計算・制度の選択については、税理士等の専門家または最寄りの商工会・商工会議所にご相談ください。

 

 

 

 

 

-税金

© 2026 経営サポートblog